地域の備品整備や集会施設の新築を支援し、住民主体のコミュニティ活動を後押しする制度です。
地域のコミュニティ活動に必要な備品の整備や、集会施設の新築を支援する制度です。住民が自主的に行う活動を活発にし、地域のつながりを深めながら、暮らしやすい地域づくりと住民福祉の向上を目指します。
町内会などの地域的なコミュニティ組織で、活動に必要な備品を整えたい場合や、集会施設の新築とその施設で使う備品の整備を進めたい場合に向いています。
一般コミュニティ助成事業は、町内会などの地域的なコミュニティ活動を行っている団体で、団体の規約と事業計画、予算書を提出できる団体が対象です。目的や対象者が限定された組織、PTA、体育協会、宗教団体、営利団体、公益法人、趣味の愛好会などは対象外です。
コミュニティセンター助成事業は、法人化された町内会である認可地縁団体が対象です。こちらも団体の規約と事業計画、予算書を提出できることが必要です。
一般コミュニティ助成事業では、コミュニティ活動に直接必要な備品の整備が対象です。例として、テント、いす、テーブル、お祭り用品、太鼓、神輿、矢倉などが挙げられています。
コミュニティセンター助成事業では、町内会集会所などの集会施設の新築と、その施設で必要となる備品の整備が対象です。
一般コミュニティ助成事業の対象は、コミュニティ活動に直接必要な備品の整備です。建築物、消耗品、建物と実質一体とみなせるものは対象外です。
コミュニティセンター助成事業の対象は、建設工事費、建物登記費用、設計監理料、施設に必要な備品の整備等です。土地の取得費、造成費、外構工事費、既存建物への増築や改修、権利設定のある土地や建物に関するものは対象外です。集会施設の建設について住民の合意が得られていないものや、土地や財源の確保に不安があるものも対象外です。
一般コミュニティ助成事業は、事業費が100万円未満の場合は対象外です。250万円を超える部分は実施団体の負担となり、助成金は10万円単位で算定されます。
一般コミュニティ助成事業とコミュニティセンター助成事業は併用できません。申請書は市で内容確認が行われ、記載内容に不足がある場合は修正が求められます。提出期限を過ぎた申請書は受理されません。希望する団体は事前相談が必要です。
2026年09月28日まで
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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