省エネ改修を行った住宅の翌年度固定資産税が軽減される制度です。
平成26年4月1日現在で既に存在する住宅について、平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に一定の省エネ改修が行われ、居住部分が2分の1以上である住宅に対して、翌年度の固定資産税額を軽減する制度です。軽減は120平方メートルを限度として適用されます。都市計画税は減額の対象となりません。
2022年10月19日 〜
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