概要
昭和57年1月1日以前から存在する住宅で、現行の耐震基準に適合する耐震改修を行った場合に、改修後に申告することで固定資産税が一定期間軽減される制度です。軽減は120平方メートルを限度とし、都市計画税は対象外です。
こんな事業者におすすめ
- 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅を所有し、居住部分が床面積の2分の1以上を占める所有者
対象者・要件
- 昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること
- 居住部分の割合が2分の1以上であること
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
- 耐震改修に係る費用が50万円を超えること
補助内容
- 対象: 改修後3か月以内に申告した、一定の耐震改修を行った住宅(居住部分が2分の1以上)
- 軽減内容: 固定資産税額を120平方メートルを限度として一定期間軽減
- 軽減率・期間:
- ・通常の住宅:工事完了年の翌年度から1年度分、軽減額は2分の1
- ・通行障害等既存耐震不適合に該当する住宅:工事完了年の翌年度から2年度分、軽減額は2分の1
- ・平成29年4月1日から令和8年3月31日までに改修工事が完了し、認定長期優良住宅に該当する場合:工事完了年の翌年度から1年度分、軽減額は3分の2
- ・上記のうち通行障害等既存耐震不適合に該当し認定長期優良住宅となった場合:翌年度分は3分の2、翌々年度は2分の1
- 手続: 耐震改修工事完了後3か月以内に所定の申告書を提出し、耐震基準適合証明書や改修費用を確認できる書類等を添付する必要がある