期間要確認

葬祭費

国民健康保険の被保険者が死亡した際、葬儀を執り行った喪主に一時金を支給します。

補助上限額

5万円

対象地域

山梨県

市区町村

笛吹市

実施機関

笛吹市市民生活部国民健康保険課

詳細情報

概要

国民健康保険に加入している被保険者が死亡したとき、葬祭(葬儀)を執り行った喪主に葬祭費を支給します。支給額は一律で、申請には葬儀を執り行ったことを証明する書類などが必要です。

こんな事業者におすすめ

  • 国民健康保険の被保険者の葬儀を執り行った喪主の方

対象者・要件

  • 国民健康保険に加入している被保険者が死亡した場合に、葬祭を執り行った方(喪主)に支給されます。
  • 支給請求には以下の書類等が必要です。
  • 葬祭費請求者(喪主)の通帳
  • 葬儀を執り行ったことを証明できるもの(会葬礼状など、告別式の日・故人の氏名・喪主の氏名が記載されたもの)
  • 喪主のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
  • 届出者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード等)
  • 支給請求権は2年で時効となります。

補助内容

  • 対象経費: 葬祭(葬儀)に要した費用のうち葬祭費として支給される一時金
  • 上限額: 5万円

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