概要
経済状況の悪化などで事業活動を縮小した事業主が、休業、教育訓練または出向を実施して従業員の雇用を維持した場合に、その休業手当や賃金負担、出向に伴う負担額の一部を助成する制度です。支給は雇用保険適用事業所が対象で、支給対象労働者は雇用保険被保険者に限定されます。
こんな事業者におすすめ
- 雇用保険に加入する事業所で、一時的な生産量や売上の減少により休業や教育訓練、出向を行い従業員の雇用維持を図りたい事業者
対象者・要件
- 雇用保険適用事業所が支給対象事業主です。
- 支給対象労働者は雇用保険被保険者であり、同一事業主への被保険者継続雇用期間が6か月未満の労働者等は対象外となります。
- 直近3か月の生産量・売上などが前年同期比で10%以上減少していることなど、所定の支給要件を満たす必要があります。
対象となる取り組み
補助内容
- 対象経費: 休業手当や教育訓練のために事業主が負担した賃金相当額および出向に伴う負担額
- 補助率: 中小企業は2/3、その他は1/2
- 上限額: 1人1日当たり8,490円(令和4年8月1日時点の基準)
対象経費の詳細
- 休業を実施した場合の休業手当負担額
- 教育訓練を実施した場合の賃金負担額(教育訓練実施時は1人1日当たり1,200円の加算あり)
- 出向を行った場合の出向元事業主の負担額
主な要件・注意点
- 対象となる期間の判定基礎期間ごとに事前の計画届と協定書の提出が必要です。
- 休業・教育訓練については1人1日当たり8,490円を上限とし、休業の場合は初日から1年で最大100日分、3年で最大150日分まで受給できます。出向の場合は最長1年の出向期間中受給可能です。
- 支給申請は判定基礎期間終了後2か月以内に行う必要があります。
申請期間
2023年09月21日から