期間要確認
雇用調整助成金
事業活動の縮小時に、休業手当や教育訓練、出向に要した費用の一部を助成し、従業員の雇用維持を支援します。
詳細情報
概要
雇用調整助成金は、景気の変動など経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業、教育訓練、出向によって従業員の雇用を維持した場合に、その費用の一部を助成する制度です。助成は休業手当や賃金負担、出向に伴う負担額などが対象となり、1人1日当たりの支給には上限があります。
こんな事業者におすすめ
- 生産量や売上高の減少により一時的な雇用調整を行う事業主
- 休業や教育訓練、出向を通じて従業員の雇用を維持したい事業主
対象者・要件
- 支給対象事業主:雇用保険適用事業所
- 支給対象労働者:雇用保険被保険者
- 判定基礎期間の初日の前日または出向開始日の前日において、同一事業主に継続して被保険者として雇用された期間が6か月未満の労働者等は対象外
- 最近3か月の生産量・売上高などの生産指標が前年同期比で10%以上減少していること等、所定の支給要件を満たすこと
- 実施する雇用調整が労使協定に基づくものであること(計画届と協定書の提出が必要)
補助内容
- 対象経費: 休業手当負担額、教育訓練を実施した場合の賃金負担額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額
- 補助率: 中小企業 2/3、その他 1/2(条件により異なる)
- 上限額: 1人1日あたり 8,490円
- 教育訓練を実施した場合の加算額: 1人1日あたり 1,200円
- 支給可能日数: 休業・教育訓練は初日から1年で最大100日、3年で最大150日。出向は最長1年の出向期間中受給可能。
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