期間要確認
中山間地域等における住宅用地取得費補助金
中山間地域で住宅用地を取得して定住する方に、土地代金の3分の1(上限80万円)を補助します。
詳細情報
概要
定住を促進し、人口の増加および地域の活性化を図るため、富士川町の指定中山間地域において住宅用地を取得して定住を開始する方に対し、住宅用地取得費の一部を補助します。補助は土地代金の3分の1で、上限は80万円です。
こんな事業者におすすめ
- 指定された中山間地域(平林区、穂積区、鰍沢南区一部(天戸町)、中部区、五開区)で住宅用地を取得し、定住を開始しようとする方
対象者・要件
- 対象地区に住宅用地を取得した後、3年以内にその土地に建築された住宅に定住を開始した方。
- 対象地区に既に住宅が建築されている住宅用地を取得し、取得後3か月以内に入居して定住を開始した方。
- (いずれの場合も)定住を開始してから引き続き5年以上定住する意思のある方。
- 平成30年4月1日以降に土地を取得した方については、当面の間、土地を取得した日から3年以内に住宅を建築し定住を開始した方が対象となります。
補助内容
- 対象経費: 住宅用地の取得に要した費用(土地代金)
- 補助率: 1/3
- 上限額: 80万円
申請期間
申請は定住を開始した日から起算して1年以内に行ってください。
用途:地域活性化
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