富士見町での宿泊施設開業や改修を支援します
富士見町では、観光誘客の促進および日帰りから長期滞在への転換を図るため、町内で宿泊施設の整備を行う方に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。宿泊施設の新築や改修、宿泊者の利用に供する設備の整備を行う事業者が対象です。
富士見町内で新たに宿泊施設を開業しようと考えている方や、既存の宿泊施設を改修してサービスの向上を目指す事業者の方におすすめです。空き家や遊休施設を活用した宿泊施設の整備も対象となります。
町内に宿泊施設を整備・運営するため、旅館業法に基づく旅館・ホテル営業または簡易宿所営業の許可、もしくは住宅宿泊事業法に基づく届出を完了した、または完了する見込みのある個人・事業者が対象です。また、町内に住民登録がある個人、または町内に事業所を有する法人であること、町税等を滞納していないこと、暴力団員等でないこと、宗教・政治活動を目的としないことなどの要件を満たす必要があります。同一年度に町の他の宿泊施設環境整備に係る補助金を受けていないことも条件です。
宿泊施設の新築、空き家や遊休施設を活用した改修、および宿泊者の利用に供する設備の整備が対象です。なお、設備の整備については、新築または改修と一体的に行う場合に限り対象となります。
事業着手前に事業計画書の提出と承認が必要です。着手後の申請は補助対象外となります。また、補助金の交付を受けた後も宿泊営業を継続する必要があり、事業完了日の属する年度の翌年度から3年間、運営状況の報告が求められます。交付決定から3年未満で正当な理由なく事業を廃止・休止した場合は、補助金の返還を求められることがあります。同一の宿泊施設について既に本補助金の交付を受けている場合は対象外です。
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