商店街の空き店舗を活用して新規出店する事業者に、改装費や賃借料の一部を補助します。
市内の商店街にある空き店舗を利活用し、新規出店を促進するための補助金です。外装・内装・設備・看板等の改装工事費や、事業開始後の店舗賃借料の一部を補助します。
市内商店街の空き店舗を利活用し、出店後2年以上継続して営業することが見込まれる事業者が対象です。対象店舗は、入り口が道路又は歩道に接している商店街内の施設で、営業終了後から半年以上経過しており、事業用面積が30平方メートル以上であることなどの条件があります。以下の要件に該当する事業・者は出店できません:風俗営業、店舗面積が500平方メートルを超える小売店、チェーン店、昼間の営業ができないもの、住宅の一部を改装して店舗とするもの、空き店舗の所有者又は親族、市税等を滞納しているもの等。
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