期間要確認
藤沢市パートナーシップ宣誓制度
多様なパートナーシップを認め、宣誓書受領証の交付で市民の自分らしい暮らしを支援します
詳細情報
概要
藤沢市が実施する制度で、同性・異性を問わずパートナーシップのある二人が互いを人生のパートナーであることを宣誓すると、藤沢市が「パートナーシップ宣誓書受領証」等を交付します。法律上の婚姻の効力は生じませんが、差別や偏見の解消と当事者の自分らしい生活の支援を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- セクシュアルマイノリティや事実婚の当事者など、パートナーシップのある二人
対象者・要件
- お二人とも成年であること
- 藤沢市民であること、または転入予定であること(転入予定の場合は宣誓日から3か月以内に転入し証明書類を提出すること)
- 現に婚姻していないこと(配偶者がいないこと)
- 宣誓をする相手以外にパートナーシップがないこと
- 民法で婚姻できない近親関係でないこと
- 宣誓時に住民票(宣誓日以前3か月以内に交付のもの)、婚姻していないことを証明する書類(戸籍個人事項証明等、宣誓日以前3か月以内に交付のもの)等の所定書類を提出すること
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