概要
藤沢市では、市内公的インキュベーション施設を退去した事業者が引き続き藤沢市内に事業所を開設する場合に、事業所開設に要する経費の一部を補助します。対象経費には賃借料(3か月分)や改装工事費が含まれ、上限額や補助率の条件が定められています。
こんな事業者におすすめ
- 市内公的インキュベーション施設を退去し、藤沢市内に事業所を開設する事業者
- 退去後に市内で個人事業を開始し、将来的に法人設立を計画している個人事業主
対象者・要件
市内公的インキュベーション施設を退去した方で、以下の要件を満たす方。
- 事業者が個人の場合:退去後、市内での個人事業の開業届出を行い、2年以内に市内で法人を設立する計画を有していること。
- 事業者が法人の場合:退去後、市内での法人の開設届出を行っていること、かつ資本の額又は出資の総額が3億円以下であること又は常時使用する従業員数が300人以下であること。
- (公財)湘南産業振興財団が運営または転借する施設のシェアードオフィス入居者は1年以上継続入居していること。
- 市税の滞納がないこと、事業所等の所有者又は管理者が親族又は親族が経営する会社でないこと等の要件あり。
補助内容
- 対象経費: 賃借料(事業所等を利用するために必要な賃借料3月分)、改装工事費(事業所等を利用するために必要な改装工事で改装工事費用が30万円以上のもの)
- 補助率: 補助対象経費の100%以内(賃借料)、改装工事費は補助対象経費の50%以内
- 上限額: 75万円
申請期間