藤沢市の中小企業融資制度を利用する事業者の利子負担を軽減する補助制度
藤沢市では、市の中小企業融資制度や日本政策金融公庫のマル経融資を利用する事業者に対し、金融機関に支払った利子の一部を補助する制度を実施しています。本制度は、事業者の負担を軽減し、円滑な事業運営を支援することを目的としています。
藤沢市内で事業を営み、市の中小企業融資制度やマル経融資を活用して設備投資や経営改善に取り組んでいる事業者の方に適しています。特に、SDGsへの取り組みや創業、景気対策などの特定の資金を利用している事業者は、それぞれの要件に応じた利子補給を受けることが可能です。
藤沢市内に主たる事業所(法人は本店登記がある事業所、個人は主たる事業所)を有し、市税の滞納(延滞金、分納等を含む)がなく、必要な申告義務を怠っていないことが条件です。市外へ転出した場合や、申請時点で市税の滞納がある場合は対象外となります。
毎年申請が必要な制度です。対象期間(1月~12月)終了後、湘南産業振興財団から1月下旬に申請書が送付されます。2月中旬から下旬頃の締切日までに必着で提出してください。補助対象期間中に繰上完済した場合は、補助対象期間は完済日までとなります。また、融資利率が補助率より低い場合は、その融資利率が補助率の上限となります。
通年
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