既存住宅の耐震改修を行うと、改修後の翌年度に固定資産税が一定期間減額されます。
耐震改修工事を行った既存住宅について、一定の要件を満たす場合に固定資産税が減額されます。対象は昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、改修が現行の耐震基準に適合すること、かつ1戸当たりの改修費用が50万円を超えることが要件です。減額は改修完了の翌年度に適用されます。
昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、平成18年1月1日から令和8年3月31日までに建築基準法に基づく現行の耐震基準を満たすように改修工事を行い、1戸当たりの改修工事費が50万円を超えていることが要件です。
耐震基準に適合するよう行う住宅の改修工事が対象です。
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