突風で被災した園芸ハウスの撤去・再整備を支援し、農業生産の再開と地域農業の活性化を図ります。
令和5年12月22日の突風により被害を受けた園芸ハウス等の撤去および再整備を支援し、農業生産の再開と本県農業の活性化を目的としています。ハウスの解体・運搬・処分やハウス本体および附帯施設の整備・修繕が対象です。ビニールの破れのみは対象外となります。
令和5年12月22日の突風により園芸ハウス等に被害を受けた旨の証明を市長から受けた農業者、または当該農業者が組織する団体が対象です。
2024年02月22日から

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