電気料金の高騰影響を受ける県内の医療機関・薬局に対し、施設種別に応じた支援金を給付します。
電気料の高騰による影響を緩和し、医療機関や薬局の安定したサービス提供を支えるため、施設種別に応じた支援金を給付します。県内に所在する病院、有床診療所、無床診療所、歯科診療所、歯科技工所、施術所、助産所、薬局が対象です。
県内で医療機関や薬局を運営しており、電気料金の上昇による負担を少しでも補いたい場合に向いています。病院や診療所、歯科診療所、歯科技工所、施術所、助産所、薬局のいずれかを継続して運営している事業者が対象です。
電気料金の物価高騰による影響額相当分が対象です。
申請は原則として電子申請です。
申請期限までに申請がない場合は辞退したものとみなされます。申請書類に不備がある場合や確認に時間を要する場合は、給付まで時間を要することがあります。交付後に要件を満たさないことが判明した場合は、決定取消しや返還請求の対象となります。受給権の譲渡や担保はできません。不正受給は返還対象となり、延滞金および同額返還請求の対象となります。
令和8年7月1日から令和8年9月1日までに開設した施設は、開設月の翌月から支援対象期間として月割りで算定されます。1日に開設した場合は当月から対象です。
2026年11月02日 〜 2026年12月25日
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