概要
国民年金制度の発展過程において、国民年金に任意加入していなかった期間に初診日があり、現在障害基礎年金の1級または2級相当の障害状態にある方に対し、福祉的措置として特別障害給付金を支給します。本制度は、障害基礎年金等を受給できない方を対象としています。
対象者・要件
以下のいずれかに該当し、65歳に達する日の前日までに障害基礎年金の1級または2級相当の障害状態に該当した方が対象です。
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生で、当該期間中に初診日がある方
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者で、当該期間中に初診日がある方
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給できる方は対象外となります。
補助内容
- 障害程度1級: 令和8年度基本月額5万8,650円
- 障害程度2級: 令和8年度基本月額4万6,920円
主な要件・注意点
- 支給は認定を受けた後、請求月の翌月分から開始されます。
- 本人の所得が一定額以上ある場合は、支給が全額または半額に制限されることがあります。
- 老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給している場合は、その受給額分を差し引いた額が支給されます。
- 65歳以上の方は、65歳に達する日の前日までに請求が必要です。
- 審査には時間がかかる場合があり、支給要件に該当しない場合は不支給となることがあります。