国民年金に任意加入していなかった期間に障害を負った方への福祉的給付
国民年金制度の発展過程において、国民年金に任意加入していなかった期間に初診日があり、現在障害基礎年金の1級または2級相当の障害状態にある方に対し、福祉的措置として特別障害給付金を支給します。本制度は、障害基礎年金等を受給できない方を対象としています。
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過去の任意加入期間に初診日がある方向けに、月額最大5万8,650円が支給される制度です
学生や配偶者の任意加入期間に初診日がある方が対象となる特別障害給付金について、ご自身が対象になるかや支給額の制限ルールを判断できるよう分かりやすく解説します。
補助上限
58,650円
制度全体の上限額です。

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