地域のコミュニティ活動や集会施設整備、地域づくりの取組を支援する助成事業です。
地域のコミュニティ活動の充実・強化や、住民福祉の向上につながる取組を支援する助成事業です。一般コミュニティ活動に必要な設備整備、コミュニティセンターなどの集会施設の建設、子ども・高齢者・障がい者などにやさしい地域づくりのための設備整備やソフト事業が対象です。
行政区が中心となって、地域活動に必要な備品を整えたい場合や、集会施設を新たに整備したい場合、または地域の実情に応じた共生のまちづくりや地域づくりの事業を進めたい場合に向いています。
川崎町で申請できるのは行政区です。申請は行政区長を通じて受け付けます。特定の目的で活動する団体、PTA、体育協会、宗教団体、営利団体、公益法人、地方公共団体が出資している第三セクターなどは対象になりません。
一般コミュニティ助成事業では、住民が自主的に行うコミュニティ活動に直接必要な設備等の整備が対象です。建築物や消耗品は除かれます。
コミュニティセンター助成事業では、住民の需要に応じた機能を持つコミュニティセンターや自治会集会所などの建設が対象です。令和9事業から大規模修繕は対象外です。
地域づくり助成事業では、子ども、女性、高齢者、障がい者など全ての住民にやさしいまちづくりに向けた先導的な設備等の整備やソフト事業が対象です。
一般コミュニティ助成事業では、コミュニティ活動に直接必要な設備等の整備費が対象です。観光目的や学校行事目的の整備、個人利用にとどまるもの、各戸へ配布するもの、防災目的の備品、防犯カメラ、車両に搭載する目的の備品、PCアプリケーションソフトなどは対象になりません。
コミュニティセンター助成事業では、集会施設の建設に要する経費が対象です。既存建物の増築や改修は対象外です。
地域づくり助成事業の共生の地域づくり助成では、ソフト事業として講師等の出演料・謝金・旅費、会場設営費、保険料、広告費、事業の一部の委託費が対象です。
事前相談が必要です。町から自治総合センターへ提出できる件数には上限があり、申請が複数ある場合は町で審査して提出事業を選定します。
助成の対象となる事業は、国の補助金や地方債を充当していないものです。令和9年4月1日以降に実施し、翌年3月31日までに完了する必要があります。短期間に消費・破損する施設や設備等、複数年度にまたがる事業、毎年繰り返し実施される事業、従来事業の財源組替えや参加者負担軽減を主とする事業は対象外です。
土地の取得・造成、既存施設や設備の修理・修繕・撤去、車両、娯楽性の高い備品、営利目的設備、宗教施設関連なども対象外です。
2026年09月16日まで
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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伊東市内の温泉施設の保守・整備や観光PRを支援し、温泉地の魅力向上と観光誘客を促進します。
地域資源を活かした特産品開発や店舗改装、イベント開催に対し、経費の一部を補助し町内産業の活性化とにぎわい創出を支援します。
商談会や物産展への出展・開催にかかる経費を補助し、地元物産の販路拡大を支援します。
令和6年能登半島地震で被災した市内事業者の復旧費用を県補助に上乗せして支援し、事業の早期再開を後押しします。
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