市内事業所への太陽光発電設備導入を、発電出力1kWあたり5万円・1施設あたり500万円上限で支援します。
500万円
5万円/kW
2026年5月7日〜2026年11月27日
福岡市地球温暖化対策市民協議会事務局
福岡市内に事業所を有する民間事業者が、事業所への太陽光発電設備の導入を進める際に、設置経費の一部を助成する制度です。温室効果ガス排出量の削減と再生可能エネルギーの導入を目的としており、発電出力1kWあたり5万円、1施設あたり500万円を上限に補助されます。
市内の事業所で太陽光発電設備を新たに導入し、事業活動で使う電力の一部を自家消費したい民間事業者向けの制度です。停電時の自立運転機能を備えた設備を導入し、再エネ活用と災害時の電力確保を両立したい場合にも向いています。
福岡市内に事業所を有する民間事業者が対象です。あわせて、地方自治法施行令第167条の4に該当しないこと、福岡市競争入札参加停止又は排除に係る措置を受けていないこと、福岡市税に係る徴収金の滞納がないこと、暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないことが求められます。
福岡市内の申請者施設に太陽光発電設備を設置する取り組みが対象です。導入する設備から得られる電力量の50%以上を自家消費すること、未使用品であること、停電時に電力を供給できる自立運転機能を有することが必要です。見積書は2者以上から取得し、最低価格を提示した事業者の設備を導入します。そのうち少なくとも1者は福岡市内に本店または支店を有する事業者である必要があります。
申請は補助対象設備の契約・発注前に行う必要があります。交付対象決定前に契約・発注している場合は、補助金交付対象決定を受ける資格を失います。申請受付期間内であっても、補助対象決定額が予算に達し次第、受付は終了します。申請書類に不備や不足がある場合は受付できません。補助対象設備の設置完了後は、完了日から60日以内、または令和9年2月19日のいずれか早い日までに補助金交付請求を行う必要があります。交付後は、太陽光発電設備を17年間管理し、譲渡、交換、撤去、貸付、担保提供などを行う場合は承認が必要です。
2026年05月07日 〜 2026年11月27日
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