概要
福崎町は兵庫県と連携して、東京圏からの移住を伴う就業・起業者に対し移住支援金を支給します。移住・定住の促進を目的とし、就職や起業など所定の要件を満たす個人に対して金銭支援を行います。
こんな事業者におすすめ
- 東京23区または東京圏から福崎町へ転入し、福崎町内で就業または兵庫県の起業支援の交付決定を受けて起業する方
- テレワーク等により移住先を生活の本拠としつつ業務を行う方(自己の意思による移住が条件)
対象者・要件
- 住民票を移す直前10年間のうち通算5年以上、かつ直前に連続して1年以上東京23区に在住していた方、または東京圏に在住し東京23区内へ通勤していた方
- 転入日から1年以内であること
- 移住後5年以上継続して福崎町に居住する意思があること
- 日本人または所定の在留資格を有する外国人であること
- 過去10年以内に世帯員が移住支援金を受給していないこと(例外あり)
- 就業については支援対象求人への就職、またはプロフェッショナル人材事業等を活用した就職等の要件あり
- 起業については兵庫県の「ふるさと起業・移転促進事業(東京23区枠)」の交付決定を受けた起業であること
- 支給対象者や地域の担い手確保等、各種細目の追加要件あり
補助内容
- 対象経費: 支給金(移住支援金)
- 上限額: 100万円(2人以上世帯の場合の基本額)
- その他: 単身は60万円。18歳未満の帯同者1人につき100万円を加算するなど、世帯構成に応じた加算があります。
申請期間
転入後1年以内。年度内の受付は各年度2月末日まで。