県内への燃料電池自動車導入を、車両本体費用の一部補助で支援します。
福島県内に燃料電池自動車を導入する個人や法人を対象に、車両本体の購入価格の一部を補助する制度です。水素エネルギーの普及拡大を通じて、水素社会の実現を進めることを目的としています。
県内で燃料電池自動車を導入したい法人や、県民向けにFCVのリース販売を行う事業者が活用しやすい制度です。個人でも、県内に住所を設定してFCVを導入する場合に対象となります。
県内に住所を設定する個人、県内に事業所等を有する民間法人が対象です。あわせて、県民または県内法人に対してFCVのリース販売を行うリース事業者も対象になります。
県内に燃料電池自動車を導入する事業が対象です。新車のFCVを導入し、県内を拠点として使用する取組が前提となります。
補助対象は、燃料電池自動車の車両本体の購入価格です。消費税は含まれません。
車両登録日が令和8年4月1日以降のFCVと、令和8年3月31日以前のFCVで補助額が異なります。前者は定額60万円、後者は補助対象経費と基準額の差額の3分の1以内で、上限100万円です。
申請期間は、車両登録日が令和8年3月31日以前のFCVは令和8年6月12日から令和9年3月5日まで、車両登録日が令和8年4月1日以降のFCVは令和8年9月8日から令和9年3月5日までです。
申請までに車両の新規登録と車両代金の全額支払いが完了していること、または全額支払い手続きが完了していることが必要です。初度登録から1年以内に申請する必要があり、補助対象車両は新車で、専ら自家用に供し、本県内を拠点として使用できることが求められます。
リース事業者が申請者の場合は、補助金相当額を使用者のリース料に充当する必要があります。自動車販売業者が使用者となる場合は、車両の販売促進活動に使用されず、同車種FCVの販売見込みがないことが条件です。
予算額に達した場合は、期間内でも受付が停止されます。
2026年06月12日 〜 2027年03月05日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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