福島空港を活用した団体旅行や応援旅行、イベント景品に対する支援制度です。利用形態に応じて定額で補助されます。
福島空港を活用した団体旅行や、プロスポーツの応援・観戦を伴う旅行、イベント景品に使う福島空港発着の航空券や旅行商品の購入を支援する制度です。旅行会社や団体、商工会議所、商工会、商店街振興組合などが対象で、利用形態に応じて定額で補助されます。
福島空港を使った受注型の団体旅行を企画する旅行会社、試合参加や試合観戦を含む旅行を手配する事業者、地域振興イベントの景品として福島空港発着の航空券や旅行商品を活用したい団体に向いています。
団体旅行利用促進支援とプロスポーツ応援等の利用促進支援は、福島県内、栃木県内、茨城県内に住所を有する旅行会社、またはそれらの旅行会社で構成される団体が対象です。イベント景品等への福島空港旅行商品利用促進支援は、福島県、栃木県、茨城県内に住所を有する商工会議所、商工会、商店街振興組合などが対象です。
団体旅行利用促進支援では、参加者5名以上の受注型団体旅行であることが必要です。プロスポーツ応援等の利用促進支援では、同じ旅行会社・団体が、試合参加、試合観戦、現地イベント等への出席を行う旅行であることが必要です。個人競技は、福島県、栃木県、茨城県が出身地であるか、これらの地域を主な活動拠点とする競技者が対象です。
福島空港を発着する定期便またはチャーター便を利用した団体旅行の催行が対象です。プロスポーツ応援等の利用促進支援では、団体旅行に加えて、試合参加、試合観戦、現地イベント等への出席を伴う旅行が対象になります。イベント景品等への支援では、地域振興イベントの景品として使う福島空港発着航空券や福島空港発着旅行商品の購入が対象です。
イベント景品等への福島空港旅行商品利用促進支援では、景品等の購入に要する経費から消費税及び地方消費税額を除いた額が対象です。福島空港発着航空券または福島空港発着旅行商品の購入に要する経費と、景品等の購入経費を比較して補助額を決めます。
申請書は、事業を実施する日の15日前までに提出する必要があります。15日前を過ぎた提出は受付されません。
団体旅行利用促進支援とプロスポーツ応援等の利用促進支援では、当該年度の3月5日までに帰着する旅行であることが必要です。参加人数が5名未満となる変更は補助対象外です。交付決定後の参加人数変更は、事業開始前までに変更の承認申請を行う必要があります。
福島県空港交流課及び福島空港利用促進協議会が実施する他の補助制度とは併用できません。タイガーエア台湾による台湾便は対象外です。
2026-04-01から
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空き店舗活用や商業機能強化に対し、改修・賃借・広告・IT導入などの経費を補助します。
市内の商業拠点の維持・活性化や移動販売・商店街の環境整備にかかる経費を補助します。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
新居浜市の中小企業による経営安定や雇用促進、生産性向上を支援する補助金制度
下関産品の新商品開発や国内での販路開拓にかかる経費を補助し、販路拡大と地域産業の活性化を支援します。
商店街などの街路灯・アーケードの省エネ化や維持管理費、商業団体の共同事業に対して補助を行います。