移住就農の住環境整備や中古農業用機械の購入、就農準備にかかる費用を支援します。
福島県で新たに農業に取り組む人や、移住就農者の受入体制を整える主体を支援する事業です。住環境の整備、中古農業用機械の購入、就農準備に要する交通費・宿泊費など、就農の立ち上がりにかかる負担を軽減します。
移住就農者が入居できる住まいを整えたい市町村や農業協同組合、中古農業用機械を導入して新規就農を始めたい個人、県外から福島県内での就農を目指して相談や研修、イベント参加を進める人に向く制度です。農業を始める前後の準備費用や、受入環境の整備をまとめて検討したい場合に使いやすい内容です。
第3の1の住環境整備は、市町村、市町村を構成員とするサポート体制組織、農業協同組合が対象です。
第3の2の多様な就農者への支援は市町村が対象で、事業年度に新規就農者育成総合対策を活用していない独立・自営就農者であること、実現性の高い就農計画を作成していること、前年世帯所得が600万円以下であることなどが求められます。50歳以上65歳未満は農業従事日数が年150日以上で地域計画に位置付けられていること等が必要で、50歳未満は農業従事日数が年60日以上で農産物販売金額50万円以上を目指すことが求められます。
第3の3の中古農業用機械の購入支援は新規就農者の個人が対象で、福島県農業機械商業協同組合の加盟店、またはJA等が経営する農業機械センターや中古センター等から購入する機械が対象です。
第3の4の就農希望者の就農準備への支援は、県外からの移住就農希望者で、自営・雇用の別は問いません。福島県内で就農イベント参加、就農担当者への相談、農業短期大学校主催研修などの就農活動を行った人が対象です。
移住就農者向けの住環境整備、中古農業用機械の購入、福島県内での就農に向けた活動に要する交通費や宿泊費が対象です。住環境整備では住居本体や附属建造物の修繕、清掃、賃借料、残置物処分、敷地内附属建造物の解体、庭木の剪定・除草などが対象になります。
第3の1では、住居本体・附属建造物の修繕費、清掃費、修繕に伴う賃借料、残置物処分費、敷地内附属建造物の解体、庭木の剪定・除草等が対象です。調査、設計、工事監理は対象外です。
第3の2は、多様な就農者への資金交付に要する経費が対象です。
第3の3は、中古農業用機械の購入費が対象です。
第3の4は、本県訪問に要する交通費と宿泊費が対象です。
第3の1・2・3は事業実施計画の承認申請が必要で、原則として交付決定後に着手します。必要な場合は交付決定前着手届を提出し、所長から実施計画の承認と割当内示を受けたうえで交付申請後に着手できます。
第3の4は、出発前に就農活動計画書兼実績報告書の計画欄を作成し、知事の承認を受けて活動する必要があります。交付申請は電磁的手段によることを基本とし、同一生計の同行者がいる場合は一括申請ができます。
事業実施期間は単年度です。第3の1と第3の3で取得した財産には処分制限があり、耐用年数相当期間の制限を受けます。虚偽申告、要件未達、目的外使用、処分制限期間内の譲渡・貸付・担保設定などがある場合は返還の対象となり、病気や災害などやむを得ない事情がある場合は返還免除申請ができます。
2026年10月10日 〜 2026年11月20日
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香川県内の中小企業の新分野進出や試作品作成・実証試験に対して、研究開発費や設備購入等を助成します。
商談会や物産展への出展・開催にかかる経費を補助し、地元物産の販路拡大を支援します。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
坂出市内に工場・研究施設・情報処理施設などを新設する企業の設備投資と雇用創出を支援します。
市内農林漁業者の六次産業化を支援し、新商品開発や販路拡大、加工施設導入を補助します
中心商店街・周辺の空店舗に新規出店する個人・法人の店舗改装費や家賃を補助し、商店街の活性化と出店を支援します。