被災された中小企業等の事業活動再開を支援する補助金
福島県では、東日本大震災及び原子力災害により被災した中小企業者等が、空き工場や空き店舗等を活用して事業を再開または継続するために必要な経費の一部を補助します。本事業は、被災地域の事業活動の復旧・復興を支援することを目的としています。
福島県内の対象地域において、震災等の影響で事業所を失ったものの、空き工場や空き店舗を活用して事業を再開したいと考えている中小企業者や個人事業主の方に適した制度です。
福島県内において東日本大震災及び原子力災害により被災した中小企業者等(個人事業主を含む)が対象です。申請時点で県内に事業所を有し、事業を営んでいる必要があります。また、暴力団排除条例に規定する暴力団等ではないことが条件です。対象地域は、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村の避難指示区域(一部解除)で被災された事業者となります。
空き工場や空き店舗等を活用した事業再開や継続のための取り組みが対象です。申請にあたっては、事前に最寄りの商工会議所または商工会へ相談し、確認を受ける必要があります。
交付決定日以降に契約・発注し、事業を実施する必要があります。交付決定前の着手は原則として認められません。また、令和9年1月31日までに事業を完了し、実績報告書を提出する必要があります。同一の事業内容で国や県が実施する他の補助金との重複受給はできません。補助事業により取得した単価50万円以上の機械・設備等は、原則5年間の処分制限期間が設けられており、期間内の処分には県の承認が必要です。予算の範囲内で交付するため、申請額の合計が予算額を超える場合は採択されない可能性があります。
2026年06月12日 〜 2026年07月10日
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