概要
福島県は、森林所有者が植え付け、下刈り、間伐などの森林整備を行う場合、または森林組合等に施業を委託する場合に、実施した作業内容に応じて補助金を交付します。補助額は森林経営計画や樹種、林齢などの現地条件により変動します。
こんな事業者におすすめ
- 森林所有者で、植え付けや下刈り、間伐などの森林施業を実施する方
- 森林組合等に施業を委託して作業を行う方
対象者・要件
- 森林経営計画を作成し、市町村長や県知事の認定を受けること。
- 補助の対象となる面積は原則として1箇所当たり0.1ヘクタール以上であること。
- 間伐及び更新伐は、1ヘクタールあたり10m3以上の木材を搬出する必要がある等、作業種別ごとの現地条件が適用されること。
補助内容
- 対象経費: 補助は森林施業の実施に係る経費に対して交付されます。作業の種類ごとに県が定める1ヘクタールあたりの標準単価に基づき算定されます。
- 上限額: 作業種別・条件により金額は異なりますが、標準的な補助金額の例として、人工造林の補助金額は709千円/haとされています(他の作業種別でも千円単位の補助額が設定されています)。