こどもの食事提供や学習支援、交流活動の立ち上げ・運営費を支援
食事の提供や学習支援、体験活動、地域住民との交流などを通して、こどもの居場所づくりに取り組む団体に対し、開設費または運営費の一部を補助する制度です。こども食堂、自主学習の場、交流・体験活動など、地域のこどもと保護者が利用する居場所づくりを支援します。
市内でこどもの居場所を運営している団体や、新たに開設したい団体に向いています。こども食堂の運営、学習支援の場づくり、地域のこども同士や多世代が交流できる活動を進めたい場合に使いやすい制度です。
市内において補助対象事業を運営する団体、または新たに開設する団体が対象です。組織運営に関する規約や会則等を有していることが必要で、宗教活動、政治活動、選挙運動を行わない団体であること、活動内容が法令や公序良俗に反しないこと、代表者に市税の滞納がないこと、暴力団または暴力団員と密接な関係を有する団体でないことが求められます。過去に本補助金の交付を受けた団体は、同一内容での申請はできません。
こども食堂として栄養に配慮した食事を提供し、地域の人々と交流する活動、自主学習を支援する活動、こども同士や地域住民との交流・体験活動、その他市長が必要と認める活動が対象です。原則として月1回以上かつ年6回以上開催し、1回あたり2時間以上、1年以上継続する活動であることが前提になります。
開設準備費では、炊飯器や学習支援用の長机などの備品購入費が対象です。 対象外となるのは、団体を恒常的に運営する経費、人件費、団体事務所の維持管理費や借上げ費、事業で直接必要としない経費、市が特定できない経費、通常より著しく高額・高級と判断される経費、同じ対象経費について他の助成制度等で補助を受けている経費、ボランティアや講師への謝金です。
こどもの居場所づくり活動は、こども同士や多世代の交流を促すものである必要があります。主な利用者は地域のこども及びその保護者で、未就学の乳幼児だけを対象とする事業は除かれます。営利目的の活動や、特定の技能向上を目指す教室活動、競技目的の活動は対象になりません。利用料を徴収する場合は、食事の提供等に係る実費など低廉な額に限られます。こども食堂を行う場合は、衛生管理や食物アレルギーへの配慮に加え、開設時に福岡県宗像遠賀保健福祉事務所へ相談し、必要な助言・指導を受けることが求められます。事業実施中や帰宅時の安全管理、感染症対策にも配慮し、参加するこどもの様子を見守って必要に応じて市や相談支援機関につなぎます。募集受付期間に関わらず、予算がなくなり次第受付は終了します。
2026年09月24日 〜 2027年02月28日
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| 交付要綱 |
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商談会や物産展への出展・開催にかかる経費を補助し、地元物産の販路拡大を支援します。
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商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。
地域の川や海岸を守るボランティア活動を支援します