期間要確認
国民健康保険及び後期高齢者医療制度 新型コロナウイルス感染症に感染した方等に対する傷病手当金の支給について
新型コロナ感染や発熱で勤務できなかった被保険者に対し、休業期間の所得の一部を支給します。
詳細情報
概要
福山市の国民健康保険および後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルス感染または発熱等で感染が疑われ、療養のために勤務できなかった期間について、一定の要件を満たす場合に傷病手当金を支給します。申請が必要で、郵送による申請が案内されています。
こんな事業者におすすめ
- 給与の支払いを受ける被保険者で、感染や発熱等により勤務できなくなった方
対象者・要件
- お勤め先から給与の支払いを受けている人で、新型コロナウイルス感染または発熱等で感染が疑われること
- 感染または感染の疑いにより療養のため労務に服することができず、その期間が3日間を超えていること
- 労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられなかったこと(給与等の全部または一部を受け取れる場合は調整または不支給となる場合があります)
補助内容
- 支給額: 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 × 2/3 × (労務に服することができない日数 - 3日間)
- 支給期間: 感染日が2020年1月1日から2023年5月7日の間であった場合が対象。入院が継続する場合等は最長1年6か月まで支給されます。
- 申請期限: 労務不能であった日ごとにその翌日から起算して2年以内に申請が必要です。
申請期間
2023年03月28日から
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