不育症の検査・治療に要した費用を、夫婦1組あたり30万円まで助成します。
不育症の検査・治療に要した費用の一部を助成する制度です。2026年1月から12月に国内の医療機関で受けた検査・治療が対象で、夫婦1組あたり30万円まで支援します。
この制度は、不育症と診断され、夫婦として検査や治療を受けている方が利用しやすい内容です。検査・治療の初日に妻が43歳未満で、申請日に福山市に住民登録がある場合に申請できます。
申請できるのは、不育症であると医師に診断されている人で、検査・治療の初日に夫婦であることが必要です。事実婚も対象で、検査・治療の初日に妻が43歳未満であり、申請日に申請者が福山市に住民登録していることが求められます。
2026年1月から12月に、国内の医療機関で受けた不育症の検査・治療が対象です。医師が不育症の治療として必要と認めたものに加え、子宮形態異常に対する中隔子宮の手術も対象になります。
入院時食事療養費、個室使用料、文書料など、不育症治療に直接関係のない費用は対象外です。出産に係る費用、処方せんによらない医薬品等の費用、福山市または他自治体の不妊治療助成を受けている費用も対象外です。医師の処方せんによる医薬品等は対象で、院外処方の費用は薬局が発行した領収書がある場合に合算できます。
申請は2026年1月から12月に受けた検査・治療分をまとめて行い、2026年4月から2027年3月の間に1回申請します。通算助成回数の制限はありません。検査・治療を終了し今後実施予定がない場合や、助成申請額が30万円を超えた場合は早めの申請が案内されています。先進医療の不育症検査を行った場合は不育症検査結果個票の記入が必要で、複数の医療機関で検査・治療を受けた場合は医療機関ごとに証明書が必要です。
2027年03月31日まで
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市内事業者の商品の開発・販路開拓・施設・機械整備や店舗改修など、事業展開に必要な経費を補助して地域経済の活性化と雇用創出を支援します。
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