保護者の疾病や仕事等で一時的に養育が困難な場合に、児童を施設で預かる支援制度
保護者の疾病、育児疲れ、冠婚葬祭、仕事などにより、家庭で児童を養育することが一時的に困難となった場合に、児童を児童養護施設等で一時的に預かる制度です。ショートステイ(短期入所生活援助)とトワイライトステイ(夜間養護等)の2つのメニューがあり、児童の健やかな成長と保護者の負担軽減を支援します。
本制度は事業者向けの補助金ではなく、保護者の疾病や仕事、育児不安などの理由により、一時的に家庭での養育が困難となった福山市内の児童およびその保護者を対象とした福祉サービスです。
0歳から18歳未満の児童およびその保護者が対象です。保護者の疾病、育児疲れ、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、転勤、出張、学校行事への参加、養育環境の課題、経済的な理由などにより、家庭での養育が一時的に困難な場合に利用できます。利用には事前の相談と面談が必要です。
利用期間は原則として1回につき7日以内です。利用開始日の1か月前から2週間前までに申請書の提出が必要です。利用前にネウボラ推進課相談支援担当への事前連絡と面談が必須となります。
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