空き店舗への出店に伴う改装費と賃借料を支援
船橋市内の空き店舗に出店する中小企業・個人事業主を対象に、開設に必要な改装費や建物賃借料の一部を補助する制度です。市内の空き店舗活用と、地域のにぎわいづくりを後押しすることを目的としています。
市内の空き店舗を活用して、小売業、飲食業、サービス業などの来店型の事業を始めたい方に向いています。地域の買い物支援につながる販売形態や、特定創業支援等事業による支援を受けたうえで出店する方も対象です。
船橋市内の空き店舗に出店する中小企業・個人事業主が対象です。宗教法人、政治団体、暴力団関係者は対象外です。
対象となる空き店舗は、市内の店舗物件で、市街化区域にあり、6か月以上空き店舗となっていて、1階・2階または地階部分にある必要があります。
補助を受けるには、船橋市または船橋商工会議所が実施する経営相談事業に参加し、船橋商工会議所に加入すること、商店会がある区域では商店会にも加入すること、フランチャイズ加盟店でないこと、市内からの移転による開設でないことなどが必要です。風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に定める事業は対象外です。
空き店舗を改装して事業所を開設する取組や、空き店舗を借りて店舗を運営する取組が対象です。対象業種は、小売業、飲食業、サービス業などの来店型事業のほか、半径500メートル内に生鮮三品や日用品を販売する店舗がない地域で、これらの商品を個人客に販売して地域の買い物支援に資すると認められる事業、特定創業支援等事業による支援を受けた者が実施する事業です。
施設整備費は、事業所開設に伴い必要となる改装費等が対象です。補助金の交付決定前に着手した工事や、事業所開設後に完了する工事は対象外です。
建物賃借料は、補助対象となる業種のうち、地域の買い物支援に資すると認められる事業と、特定創業支援等事業による支援を受けた者が実施する事業のみ対象です。空き店舗の所有者またはその配偶者その他親族は対象にならず、住宅兼店舗の場合は店舗部分の賃料のみが補助対象です。
補助金の交付決定を受けた年度末までに竣工し、施工業者への支払いを完了する必要があります。建物賃借料の補助を受ける場合、施設整備費と建物賃借料の入金は3月の賃借料支払完了後になります。
事前相談が必要で、空き店舗が所在する区域に商店会があるかどうかは事前相談時に確認します。予算到達次第、受付終了となります。
2026年4月1日から
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