分譲マンションの共用部分や敷地のバリアフリー改修費を助成
分譲マンションの共用部分や敷地をバリアフリー化するための工事費の一部を助成する制度です。マンションの質の向上と、安心して暮らせる住環境づくりを支援します。
市内の分譲マンションで、手すりやスロープの設置、床のノンスリップ化、通路や開口部の改修、エレベーターの設置などを行い、共用部分の使いやすさを高めたい管理組合向けの制度です。
市内にある既存の分譲マンションで、建築基準法その他関係法令の基準に適合し、区分所有法第3条に基づくマンション管理規約が定められていることが必要です。過去にこの事業による助成を受けていないこと、区分所有法第37条第1項に基づく集会の決議がされていることも求められます。申請者は、これらの要件に該当する分譲マンションの管理組合の代表者です。
共用部分及び敷地のバリアフリー化等に関する工事が対象です。手すりの設置、スロープの設置、床のノンスリップ化、点字ブロックの設置、通路・開口部の拡幅または改修、エレベーターの設置等、断熱改修、椅子式階段昇降機の設置に取り組む場合に利用できます。
工事着手前に申請し、市から助成の交付決定通知を受けた後に着手する必要があります。当初予算額に達し次第、受付は終了します。工事と支払いは令和9年3月31日までに完了し、完了後20日以内かつ同日までに実績報告を提出する必要があります。工事内容を変更する場合は変更申請、中止する場合は中止報告が必要です。
2026年08月03日 〜 2027年01月12日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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