期間要確認
長期優良住宅に係る減額措置
認定長期優良住宅に対して、新築後の固定資産税を最大5年度(中高層耐火建築物は7年度)にわたり、120平方メートル分まで2分の1に減額します。
詳細情報
概要
長期にわたり良好な状態で使用される構造等を備えた認定長期優良住宅の普及促進を目的とし、認定を受けて新築された住宅の固定資産税について減額措置を実施します。減額は新築から5年度分(中高層耐火建築物は7年度分)で、120平方メートル分までの税額を2分の1に減額します。
こんな事業者におすすめ
- 認定長期優良住宅として船橋市の認定を受けて新築した住宅の所有者
- 区分所有マンションの場合、管理組合の管理者等(要件に該当する場合)
対象者・要件
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定基準に基づき、船橋市の認定を受けて新築された住宅であること。
- 対象期間:平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築された認定長期優良住宅。
- その他、居住割合や床面積など、軽減措置の要件に該当すること。
補助内容
- 対象経費: 固定資産税の減額(税金の減額措置)
- 補助率: 固定資産税額を2分の1減額
- 上限額: 120平方メートル分まで(期間は新築から5年度分、ただし中高層耐火建築物は7年度分)
申請期間
新築工事完了日から翌年の1月31日まで
関連資料
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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