船橋市国民健康保険の被保険者で、感染や疑いにより労務不能となった被用者に傷病手当金を支給します。
船橋市国民健康保険の被保険者で、給与の支払いを受ける被用者が新型コロナウイルスに感染した、または発熱等で感染が疑われ療養のため労務に服することができない期間について、一定の要件を満たす場合に傷病手当金を支給します。支給は療養のため就労できなかった日数に基づき計算されます。
支給額の算定方法は「(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象日数」となります。支給対象日は、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から起算し、最長1年6か月までの間で労務に就くことを予定していた日が対象となります。
労務に服することができなかった日ごとに、その翌日から2年間
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風しんの抗体価が十分でない方を対象に、予防接種費用の一部を助成します。
一戸建て住宅の雨水浸透ますや貯留タンクの設置費用を一部補助し、浸水被害軽減と水循環再生を支援します。
緊急輸送道路沿道の昭和56年5月以前築の建築物を対象に、耐震診断費用の3分の2を助成し、本診断は上限400万円まで支援します。
骨髄移植や末梢血幹細胞提供を行ったドナーおよびその事業所に対し、通院・入院日数に応じた奨励金を交付します。
商店会のイベントや装飾、感染症対策を支援し、商店街のにぎわい創出と回復を後押しします。