概要
船橋市が実施する事業で、骨髄・末梢血幹細胞の提供を行ったドナーおよび当該ドナーのために休暇を認めた市内の事業所に対して奨励金を交付します。ドナーの増加および移植の推進を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 骨髄・末梢血幹細胞の提供を行った市内在住の個人(ドナー)
- ドナーのために休暇制度を設け、取得を認めた市内の事業所(国・地方公共団体・独立行政法人を除く、個人事業主を除く)
対象者・要件
- ドナー:船橋市に住所があり住民基本台帳に記録されている者で、公益財団法人日本骨髄バンクの骨髄バンク事業において提供を完了し証明書の交付を受けた者、または最終同意後に提供が中止となり証明書の交付を受けた者で、他の地方公共団体から同様の補助を受けていない者。
- ドナーが従事する事業所:ドナー(個人事業主を除く)が従事する国内の事業所で、ドナー休暇の取得を認めた事業所(国・地方公共団体・独立行政法人を除く)。
補助内容
- 対象経費: 奨励金(ドナーおよびドナーが従事する事業所への支給)
- 上限額: ドナーは1回の提供につき最大14万円(1日2万円、7日を上限)/事業所はドナー1人につき最大7万円(1日1万円、7日を上限)
申請期間
令和5年4月1日から令和7年1月31日までに中止となったドナーについては特例申請期間が設けられています。令和7年2月1日以降に中止となった場合は、中止日の翌日から起算して1年以内が申請可能期間となります。