概要
船橋市は、白血病など血液疾患の治療に必要な骨髄・末梢血幹細胞の提供を促進するため、提供を行ったドナーとドナーが従事する国内の事業所に奨励金を交付する支援事業を実施しています。支給はドナー本人の通院・入院日数および提供回数、事業所側はドナー休暇の取得日数に応じて行われます。
こんな事業者におすすめ
- 骨髄・末梢血幹細胞の提供のために従業員が休暇を取得する事業所
対象者・要件
- 市内に住所があり住民基本台帳に記録されているドナーで、公益財団法人日本骨髄バンクが発行する証明書を有すること。
- ドナーが従事する事業所は、個人事業主を除く国内の事業所(国・地方公共団体・独立行政法人を除く)であり、ドナー休暇を認めた事業所が対象です。
- 他の地方公共団体から同等の支援を受けていないことが条件となります。
補助内容
- 対象経費: ドナー本人の通院(検査)・入院に要した日数に対する奨励金およびドナー休暇を取得した事業所への奨励金
- 上限額: ドナーについては提供1回につき上限14万円(1日につき2万円、7日を上限)/ドナーが従事する事業所についてはドナー1人につき上限7万円(1日につき1万円、7日を上限)
主な要件・注意点
- 支給の対象となるためには、日本骨髄バンクが発行する証明書や事業所側の雇用契約・休暇取得を確認できる書類の添付が必要です。
- 事業所側の対象から国・地方公共団体・独立行政法人・個人事業主は除かれます。
- 令和6年4月1日以降、提供が中止となった場合でも中止の理由を問わず奨励金の対象となる取扱いが適用されています。
- 特例として、令和5年4月1日から令和7年1月31日までに中止となったドナーについての申請期間等の扱いが設けられています。