介護事業所内保育施設の運営を支援し、従業者の就業継続と介護サービスの安定供給を促進します
船橋市内の介護サービス事業者が、従業者の子どもを保育するために設置・運営する事業所内保育施設に対し、運営経費の一部を補助します。介護事業者の費用負担を軽減し、保育施設の設置を推進することで、介護サービス従業者の労働環境改善と就業促進、ひいては介護サービスの安定的な供給を図ることを目的としています。
船橋市内で介護サービス事業所を運営しており、従業者が安心して働ける環境を整えるために、事業所内保育施設の設置や運営を行っている、または検討している事業者におすすめです。
船橋市内に所在する指定介護サービス事業所を運営する事業者が対象です。対象となる事業所は、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設など、介護保険法に基づく指定を受けた事業所です。また、運営する保育施設は、利用定員が5人以下であり、児童福祉法に基づく認可を受けていない認可外保育施設として船橋市へ届出を行っている必要があります。さらに、国の認可外保育施設指導監督基準を満たし、保育士、看護師または准看護師の資格を有する者が配置されていること、および1人当たり平均月額1万円以上の保育料を徴収していることが要件です。
従業者の子どもを保育するための事業所内保育施設の運営が対象です。保育士等の給与費の一部を補助することで、安定的な施設運営を支援します。
補助対象となる保育士等の人数は、1月あたりの上限が2人までです。また、他の補助金等の交付を受けている場合は、その額を控除して算出する必要があります。新規開設を検討する事業者は、指導監査課による証明書の交付前であっても申請を受け付けますが、できるだけ早めに介護保険課へ相談してください。証明書が交付されたことを確認した後に、申請日が属する月から補助対象期間となります。
2026年6月1日 〜 2027年2月28日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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市内介護サービス事業者が従業者の子どもを保育する施設の保育士等の給与費を一部補助します。
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