概要
住居を喪失した方または喪失のおそれがある方に対し、原則3か月間(要件を満たせば延長・再延長により最大9か月まで)家賃相当額を支給します。また、転居が必要な場合は転居費用相当分を支給します。支給には収入基準や金融資産基準、求職活動等の要件があります。
こんな事業者におすすめ
- 生活に困窮し住居を喪失した、またはそのおそれがある個人の方
対象者・要件
- 船橋市内に居住する方または船橋市内に居住予定の方
- 離職・自営業の廃止または個人の責めに帰さない理由による就業機会等の減少により経済的に困窮していること
- 申請日において離職等の日から2年以内(特定事情で最長4年まで延長可)などの条件を満たすこと
- 世帯収入が定められた収入基準額以下であること(世帯人数に応じた基準あり)
- 申請日の世帯の金融資産が定められた基準額以下であること(世帯人数に応じた基準あり)
- 公共職業安定所等に求職申し込みをし、熱心に就職を目指す求職活動を行うこと(一定の場合は代替措置あり)
- 自治体等の類似給付を受けていないこと、暴力団員でないこと
補助内容
- 対象経費: 家賃相当額(住居借受けの場合は申請日の属する月に支払う家賃相当分等)、転居に要する経費(家財運搬費、仲介手数料、礼金、家賃債務保証料、住宅保険料、ハウスクリーニング費用、鍵交換費用等)
- 上限額: 家賃は世帯人数ごとの月間上限(単身上限43,000円、2人52,000円、3人以上56,000円等)。支給期間は原則3か月、要件を満たせば3か月ごとに延長・再延長が可能で最大9か月。転居費用は世帯人数ごとの支給限度額(単身129,000円、2人156,000円、3人以上168,000円等)
申請期間
2022年12月14日から