介護職員の宿舎借り上げ費用を補助し、働きやすい環境づくりと介護サービスの安定供給を支援します
船橋市内で介護保険サービス事業所を運営する法人に対し、新たに雇用した介護職員の宿舎借り上げに要する費用の一部を補助します。介護職員の住居費負担を軽減し、働きやすい環境を整備することで、市内における介護人材の確保と介護保険サービスの安定的な供給を目的としています。
市内で介護保険サービス事業所を運営し、新たに介護職員を雇用する法人で、職員の住居確保を支援したいと考えている事業者におすすめです。宿舎の借り上げを通じて、職員の定着率向上や採用活動の強化を目指す法人に適した制度です。
市内に所在する指定介護保険サービス事業所を運営する法人で、市税に滞納がないことが条件です。対象となる介護職員は、法人との雇用契約に基づき、各月初日において介護職員または訪問介護員として従事し、社会保険の被保険者である必要があります。また、宿舎に入居し、その所在地に住民票があること、過去に本補助金を受けていないこと、雇用開始日前1年以内に市内の他法人で常勤として勤務していないことなどが要件となります。
市内に所在する宿舎を法人が借り上げ、介護職員を居住させる取り組みが対象です。法人やその役員、親族等が所有する物件は対象外となります。また、介護職員と宿舎の使用に関する契約を締結し、職員が1名以上居住している必要があります。
補助対象期間は申請日の属する月から当該年度の3月までとなり、遡及申請はできません。年度ごとの申請が必要であり、予算の範囲内で交付されます。法人または法人の代表者、役員、親族等が所有する物件は対象外です。また、職員から宿舎使用料を徴収している場合は、その徴収額を補助対象経費から控除する必要があります。変更や中止・廃止が生じる場合は速やかな届け出が必要です。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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