中心市街地や山部市街地での新規出店にかかる家賃を、月額上限つきで支援します。
富良野市内で新たに店舗等を開業する事業者の家賃負担を軽減するための補助です。中心市街地や山部市街地などの対象地域で、空き店舗を賃借して初めて出店する場合に、店舗家賃の半額以内が補助されます。対象地域や店舗の形態によって月額上限が異なり、開業から12ヶ月分までが対象です。
市内で新しく小売店、飲食店、宿泊施設、学習塾、教養・技能教授業などを始めたい事業者に向いています。中心市街地や山部市街地で空き店舗を借りて出店する場合や、店舗兼用住宅で営業しながら居住する場合も対象になります。
富良野市内で事業を営む富良野市民、または主たる事務所を市内に有する中小企業者等が対象です。市長が対象と認めた、物品の卸売業・小売販売業・サービス業の店舗、飲食店、ホテル旅館等、学習塾、教養・技能教授業を営む事業者で、通年で事業を営んでいる必要があります。市税の滞納がないことも要件です。
補助対象地域内の空き店舗を賃借し、市内で新たに対象業種の店舗等を開業することが対象です。新たに対象事業分野へ異業種進出する場合も含まれます。小売業は店頭販売している店舗が対象で、無店舗小売業は対象外です。
対象となるのは、営業していることと支払い済みであることが確認できる賃借料です。店舗兼用住宅の場合は、実際に居住していることも確認されます。町内会費や月極駐車場の賃貸料、生計同一親族や2親等以内の親族からの賃借、申請者の代表取締役や同一代表の会社、親会社・子会社からの賃借は対象外です。他の補助金等で賃借料の助成を受けた場合も対象外です。
営業開始後、概ね3ヶ月以内に申請する必要があります。補助対象は開業した月から起算して12ヶ月分で、店舗開業時期がわかる書類がない場合は賃貸契約締結日または賃借権発生日の月から算定されます。自己所有建物での開業、既に営業している場合、冬期間休業するなど年間を通じて営業していない場合は対象になりません。中心市街地、山部市街地のほか、一定の条件を満たす6次産業化認定者、農商工連携事業者認定者、特定創業支援を受けた創業者などは区域外でも対象になります。
2026年04月01日から
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旧東海道藤沢宿の景観を生かした新規店舗の改装費・賃料を補助し、地区の商業活性化を支援します。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
南関町内の空き店舗・空き家を活用して新たに小売・飲食・サービス業を開業する事業を支援します。
市内での工場・事務所の新設・増設や本社移転に伴い、対象施設の固定資産税相当額を一定期間交付して立地・雇用を支援します。
町内の空き地・空き店舗を活用して集客施設や商業店舗を開設・改装する費用の一部を補助し、地域の商業活性化を支援します。
中心商店街・周辺の空店舗に新規出店する個人・法人の店舗改装費や家賃を補助し、商店街の活性化と出店を支援します。