手話通訳者・要約筆記者を派遣し、意思疎通に支障のある方の日常や社会参加を支援します。
聴覚、言語、音声機能、視覚その他の障害により意思疎通に支障のある方に対して、手話通訳者や要約筆記者を派遣し、他者との意思疎通を円滑にすることを目的とした支援事業です。行政窓口や各種場面でのコミュニケーション支援を行います。
聴覚、言語、音声機能、視覚その他の障害のため意思疎通に支障のある方が対象です。申請は福祉課窓口またはファクスで、派遣希望日の一週間前までに行う必要があります。
2023年04月28日から

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