期間要確認
成年後見制度利用支援事業
成年後見制度の利用が困難な方のために、後見人への報酬の助成を行います。
詳細情報
概要
町長が審判請求を行うことができる者や、審判により後見開始等の審判を受けた者(成年被後見人等)について、成年後見人等に対する報酬の助成を行う事業です。本町に居住し住民基本台帳に記載されていること等の要件があります。
こんな事業者におすすめ
- 日常生活に支障があり弁識能力が不十分な方
- 審判の請求を自ら行うことが困難な方
- 配偶者や2親等内の親族による保護や請求の期待ができない方
- 福祉サービスの利用により福祉の増進が期待できる方
対象者・要件
- 本町に居住し、住民基本台帳に記載されていること
- 次のいずれかに該当すること:生活保護受給者、報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者、その他町長が認める者
- 審判請求の対象となる者であること(弁識能力が不十分である等)
補助内容
- 対象経費: 成年後見人等に対する報酬
申請期間
2023年04月08日から
対象経費:専門家謝金・コンサル費
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