地域の交流と住民主体のまちづくり活動を支援します。被災者の参画や生きがいづくり、地域コミュニティの再生に向けた取組が対象です。
双葉町内で、人と人との交流を広げ、住民主体の地域づくりを進める事業を支援する補助金です。地域コミュニティの再生や新たな構築、町民の心身のケアや生きがいづくり、震災の風化防止や地域活性化に向けた取組に対して交付されます。
被災者が主体的に参加し、継続して活動できる場づくりや、地域との連携を通じた交流事業を進めたい団体に向いています。地域の再生や住民の生きがいづくりにつながる活動を計画している場合に検討しやすい制度です。
定款、規約その他これらに類するものを有する団体、または補助事業の実施期間中に整備予定の団体が対象です。特定の個人又は団体の利益を図る活動を行わず、宗教活動や政治活動を主たる目的とせず、暴力団、暴力団員、暴力団員等又はその統制の下にないことが必要です。
地域コミュニティの再生及び新たな構築に向けた事業、町民の心身のケアや生きがいづくりに向けた事業、震災の風化防止や地域活性化に向けた事業が対象です。その他、町長が認める事業も含まれます。
報酬は役員・理事等の報酬、賃金は職員の賃金、報償費は講師やボランティア等への謝礼として区分されます。旅費は公共交通機関、レンタカー、所有車両による移動が基本で、タクシーは原則対象外です。食材費や茶菓代は1人当たり500円(税抜)を上限として扱われます。備品購入は原則として賃借やリースでの対応が求められ、机、椅子、書庫、パソコン、プリンタ、カメラなど汎用性の高い備品は原則対象外です。補助対象事業を実施するために直接必要と認められない経費、他からの転用が可能な機械装置等、印刷物等を販売する場合の印刷製本費、敷金等の後日返金される経費、事業のみに使ったか明確に切り分けできない経費は対象外です。
事業は毎年度、予算の範囲内で交付されます。事業概要書を先に提出し、町が配分計画を作成した後に交付可能額の通知を受けてから交付申請を行う流れです。補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額は、申請時に原則として減額して申請し、申請時に明らかでない場合は、補助金額の確定時に減額される条件付きで交付決定されます。事業完了後に仕入控除税額が確定した場合は、速やかな報告と返還を求められることがあります。営利を目的とした事業や、主たる内容を一括して外部に委託する事業は対象外です。被災者自身が主体的・継続的に参画し、自治体や地域と連携して実施され、事業終了後も普及・展開の可能性が見込める取組が重視されます。
2026年09月24日 〜 2026年10月20日
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