概要
富津市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等により感染が疑われ療養のために就労できなかった期間について、傷病手当金が支給されます。支給は給与の支払いを受けており、その給与が支給されないか一部減額されている日が対象です。
対象者・要件
- 富津市の国民健康保険に加入している被保険者であること
- 給与の支払いを受けている者で、療養のために労務に服することができなくなり、給与等の支給を受けられないか一部減額されていること
- 新型コロナウイルス感染症の感染、または発熱等で感染が疑われ療養のために労務に服することができなくなったこと
- 労務不能日から起算して3日を経過した日(4日目以降)に就労を予定していた日が支給対象となること
補助内容
- 対象経費: 支給日(療養のために就労できなかった日)の補償
- 支給額: (直近の継続した3か月間の給与等の収入の合計額 ÷ 就労日数)× 3分の2 × 支給対象日数。給与等が全部または一部支払われている場合は算出額から給与等を差し引いた差額を支給します。
- 上限額: 1日当たりの支給額には上限があります。
主な要件・注意点
- 支給対象となるのは、労務不能日から起算して4日目以降に休んだ就労予定日についてです。
- 支給対象となる日ごとに、その翌日から起算して2年を過ぎると申請できなくなります。
申請期間
申請期間は個別の支給対象日ごとに、当該日から翌日を起算点として2年の制限があります。