概要
富津市国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等で感染が疑われる場合に、療養のため労務に服することができなかった期間について傷病手当金を支給します。支給は、労務不能となった日から起算して4日目以降の就労予定日が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 富津市国民健康保険に加入している給与の支払いを受けている被保険者
対象者・要件
- 富津市の国民健康保険に加入していること
- 給与の支払いを受けていること(療養のため労務に服することができず、給与等が支払われない、または一部減額されていること)
- 新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状により感染が疑われる場合であること
- 労務不能となった日から起算して3日を経過し、4日目以降にも休んだ日があること
補助内容
- 対象経費: 傷病手当金の支給(療養のための休業に対する給付)
- 補助率: 2/3(直近の継続した3か月間の給与等の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象日数の算定式に基づく
- 上限額: 1日当たりの支給額に上限あり(具体額は記載なし)