期間要確認
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額の取り扱いについて
高齢者等が居住する住宅のバリアフリー改修を行うと、翌年分の固定資産税が100平方メートルを限度に3分の1減額されます。
詳細情報
概要
新築後10年以上経過した、賃貸住宅を除く高齢者等が居住する住宅について、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行い、工事完了後3か月以内に市に申告すると、翌年分の固定資産税が100平方メートルを限度として3分の1減額されます。改修は自己負担額が50万円を超えることが要件です。
こんな事業者におすすめ
- 高齢者や要介護・要支援認定者、または障害のある方が居住する個人の住宅所有者
対象者・要件
- 新築の日から10年以上経過した住宅であること(賃貸住宅は対象外)。
- 次のいずれかに該当する人が居住している住宅または区分所有に係る家屋の専有部分であること:65歳以上の方、要介護・要支援認定を受けている方、障害のある方。
- 改修後の住宅面積が50平方メートル以上であること(平成30年4月1日以降は床面積の上限が280平方メートル以下)。
- 対象工事について、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えること。
- 対象期間内に改修が完了していること(令和8年3月31日までに改修完了)。
- 改修工事完了後3か月以内に市へ申告すること。
- 次の場合は適用除外:新築住宅軽減、耐震改修住宅の軽減、既にバリアフリー改修軽減を受けている場合。
補助内容
- 対象経費: バリアフリー改修工事費(廊下・出入口の拡幅、階段の勾配緩和、浴室改良、便所改良、手すり設置、床段差解消、引き戸への取替え、床表面の滑り止め等)
- 補助率: 3分の1(固定資産税の減額割合)
- 上限額: 100平方メートルを限度として適用されます。
申請期間
工事完了後3か月以内
対象経費:建物・工事・改修費
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