昭和57年1月1日以前に建築された住宅を現行耐震基準に適合させる改修費が50万円超の場合、床面積120平方メートル相当分までの固定資産税が半額になります。
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、現行の耐震基準に適合する耐震改修を行い、改修に要した費用が1戸当たり50万円を超える場合に固定資産税の減額措置が適用されます。減額は1戸当たり床面積120平方メートル相当分までの固定資産税が2分の1になるもので、120平方メートルを超える改修部分は対象外です。
昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、現行の耐震基準に適合する耐震改修を行い、改修費用が1戸当たり50万円を超えること。
申告期限は改修工事完了後3か月以内
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