期間要確認
耐震改修住宅に対する固定資産税の減額の取り扱いについて
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で耐震改修を行った場合、一定期間固定資産税が2分の1になります。
詳細情報
概要
耐震基準に適合する耐震改修を行った住宅について、改修に要した費用が1戸当たり50万円を超える場合に、床面積120平方メートル相当分までの固定資産税が2分の1に減額されます。改修完了の時期により減額される期間が定められています。
こんな事業者におすすめ
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅を所有し、現行の耐震基準に適合する耐震改修を行う予定または実施した所有者
対象者・要件
- 対象建物: 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、現行の耐震基準に適合する耐震改修を行ったもの
- 要件: 耐震改修に要した費用が1戸当たり50万円を超えること
補助内容
- 対象経費: 耐震改修に要した費用(1戸当たり50万円を超えることが要件として記載されています)
- 補助率: 2分の1(固定資産税が2分の1に減額されます)
- 上限額: 床面積120平方メートル相当分までの固定資産税が対象
申請期間
2022年04月01日から
備考
- 減額の期間: 令和8年3月31日までに改修が完了した場合は翌年度1年度分が減額対象となります。
- 申告方法・期限: 税務課固定資産税家屋担当へ申告し、原則改修工事完了後3ヶ月以内に申告してください。
- 証明書等: 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書等が必要です。申請に必要な書類や証明書発行の詳細は市の案内に従ってください。
用途:防災・BCP対策
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