期間要確認
耐震改修住宅に対する固定資産税の減額の取り扱いについて
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅を耐震改修した場合、固定資産税が一定期間・一定範囲で減額されます。
詳細情報
概要
耐震改修を行った住宅の固定資産税の取り扱いについて案内します。昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、現行の耐震基準に適合する耐震改修を行い、改修費用が1戸当たり50万円を超える場合に減額措置が適用されます。
こんな事業者におすすめ
- 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅を所有し、耐震改修を検討している方
対象者・要件
- 対象建物:昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、現行の耐震基準に適合する耐震改修を行ったもの
- 耐震改修に要した費用が1戸当たり50万円を超えること
- 現行の耐震基準の適合を証明する書類が必要(証明書は建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関等が発行)
補助内容
- 減額の期間: 令和8年3月31日までに改修が完了した場合、翌年度1年度分
- 減額される額: 1戸当たり床面積120平方メートル相当分までの固定資産税が2分の1になります。120平方メートル以上の建物を改修した場合は120平方メートルまでが対象
申請期間
改修工事完了後3か月以内
用途:防災・BCP対策
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