町内の飲用井戸水のみを利用する世帯や事業所の水道基本料金相当額を支援します。
物価高騰の影響を受ける家庭や事業者の負担を軽減するため、玄海町内で飲用井戸水のみを利用する世帯や事業所に対して、水道の基本料金相当額を補助する制度です。対象期間中の利用実績に応じて、1世帯または1事業所ごとに月額1,440円、対象期間の月数分が交付されます。
町内に事業所があり、飲用井戸水以外を使わずに運営している事業者に向いています。水道料金の固定的な負担を抑えたい場合に活用しやすい制度です。
玄海町内に事業所を有し、対象期間である令和8年4月1日から令和8年9月30日までの間、飲用井戸水以外を利用していない事業所が対象です。同じ事業所でこの補助金の交付を受けていないことも必要です。
町内の飲用井戸水のみを利用する世帯や事業所の水道基本料金相当額の負担軽減が対象です。
対象期間は令和8年4月1日から令和8年9月30日までで、申請は令和8年10月1日から令和8年12月28日まで受け付けます。交付は予算の範囲内で行われ、交付後に要件を満たさないことが判明した場合や、虚偽申請など不正の手段により交付決定を受けた場合は、交付決定が取り消されます。補助金を受ける権利の譲渡や担保提供はできません。
2026年10月01日 〜 2026年12月28日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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