概要
玄海町に住所を有する妊婦等を対象に、医学的理由で周産期母子医療センターや生殖補助医療を行う医療機関へ通院する必要がある場合の交通費と、出産時の宿泊費を助成する制度です。交通費は実費の8割を助成し、出産時の宿泊費は1泊当たり実費から2,000円を差し引いた額(上限8,800円/泊)を支給します。
対象者・要件
玄海町に住所を有する妊婦および次の要件に該当する者が対象です。
- 周産期母子医療センターでの分娩や乳児健診を受ける必要があり、自宅または里帰り先から最寄りの周産期母子医療センターまで片道おおむね60分以上かかる方
- 生殖補助医療を受ける必要があり、住所地から最寄りの生殖補助医療機関まで片道おおむね60分以上かかる夫婦(事実婚に準じる者を含む)
対象となる取り組み
- 妊婦健診、産婦健診、乳児健診への通院
- 生殖補助医療(不妊治療)に係る通院
- 出産に際しての宿泊(出産時のみ)
補助内容
- 対象経費: 交通費、宿泊費
- 補助率: 4/5(交通費は8割)
- 上限額: 宿泊費は1泊当たり実費から2,000円を差し引いた額で、1泊あたりの算定上限は8,800円(出産時のみ)
対象経費の詳細
- 交通費:自家用車利用は移動距離(km)に37円を乗じた額の8割、公共交通機関は運賃の8割。タクシーは通院時は対象外、出産時のタクシー利用は実費の8割が対象。
- 宿泊費:出産時に限り、宿泊領収書に基づき実費額から1泊2,000円を差し引いた額を助成(1泊上限8,800円に基づく算定)。
- 受診回数等の上限:妊婦健診は妊娠1回につき上限14回、産婦健診は出産1回につき上限2回、乳児健診は1人につき上限2回、不妊治療は1回の治療につき上限10回(男性不妊治療と合わせて)。
主な要件・注意点
- タクシー利用は通院では原則対象外です。
- 申請期限は受診・出産等の事由ごとに定められており、出産については出産日から1年以内、各回の生殖補助医療については治療終了日から6か月以内に申請する必要があります。
- 申請には領収書や母子健康手帳の写し、自家用車利用時の移動距離が分かる資料などの添付が必要です。
申請期間
2026年04月01日 〜