概要
下呂市では、特定創業支援等事業による証明書を有する方が市内で創業する際の初期投資の一部を補助し、創業の促進と経営基盤の安定化を図ります。補助対象は創業に必須と認められる改築費、設備・備品、広告宣伝費などです。
こんな事業者におすすめ
- 特定創業支援等事業による証明書を取得している、下呂市内で新たに創業を予定している方
- 創業にあたり新たに法人を設立して市内で事業を開始する方
- 既に事業を営んでいる個人または中小企業が、これまでと異なる業種の事業を市内で開始する方
対象者・要件
- 「特定創業支援等事業による支援を受けたことを証する証明書」を有すること
- 事業を営んでいない個人が市内で新たに事業を開始すること、または新たに法人を設立して市内で事業を開始すること
- 個人事業主の場合は市内に住所を有し市内で創業すること、法人の場合は市内に法人設立(開設)すること
- 以下に該当する場合は対象外:フランチャイズ契約や副業として実施する者、必要な許認可を取得していない者、市税等の未納がある者、宗教・政治活動が主目的の者、風営法第2条に規定する業種(ただし一般大衆向け飲食営業は除く)、暴力団関係者等
補助内容
- 対象経費: 事務所等の改築費、設備および備品・事業用車両の購入費、広告宣伝費、試作費、研修費・旅費、マーケティング調査費、委託費、謝金
- 補助率: 1/2
- 上限額: 100万円