国民健康保険の被保険者が亡くなった際、葬祭を行った喪主に葬祭費5万円を支給。医師の指示等で認められた移送費も支給されます。
国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、葬祭を行った喪主(葬祭執行者)に対して葬祭費を支給します。葬祭費は一律5万円が支給されます。病院からの転院などで医師の指示によりやむを得ず発生した移送費についても、必要性が認められれば国保から支給されます。
国民健康保険の被保険者が亡くなった場合に、葬祭を実際に行った人(喪主=葬祭執行者)を対象とします。葬祭執行者と同一世帯員以外の方が手続きする際は委任状が必要です。
葬祭に要した費用が葬祭費として支給されます。移送費は、病気やけがで通常の移動が困難な場合に医師の指示などにより発生した費用で、市が必要と認めたときに支給されます。
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妊娠届出や出生届を行った妊婦・子育て世帯に対し、出産・子育ての経済的負担を軽減するための給付金を支給します。
市町村民税非課税世帯などの妊婦を対象に、初回の産科受診にかかる費用の一部を助成します。
被保険者の葬祭に要した費用に対し葬祭費5万円を支給。必要と認められた移送費も支給されます。