概要
離職等により経済的に困窮し、住宅を喪失している又はそのおそれのある方で、就労能力及び就労意欲のある方に対して、原則3か月を限度として住宅費(家賃)を支給します。一定の要件を満たす場合は、申請により3か月ごと最長9か月まで延長が可能です。また、転居により家計の改善が見込める場合には転居費用相当分を支給します。
こんな事業者におすすめ
- 離職や休業などにより収入が減少し、住居の確保が困難になっている方
- 就労意欲があり、ハローワークへの求職申し込みや相談支援を受けることができる方
対象者・要件
支給対象は次の要件をすべて満たす方です。申請時点で離職・廃業の日から2年以内であることなどの条件があります。
- 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失している又はそのおそれがあること
- 申請者及び同一世帯の収入合計が所定の収入基準額以下であること
- 所有する金融資産の合計が基準額×6以下(ただし100万円を超えない)であること
- ハローワークへ求職申し込みを行い、求職活動や相談支援等の義務を果たすこと(休業等の特例においては経営相談等)
補助内容
- 対象経費: 家賃(住宅費)の支給、転居に要する経費のうち支給対象となる費用(例: 転居先への家財の運搬費用等)
- 上限額: 支給月額の上限は地域や世帯状況等により異なる(転居費用の上限は転居先の市町村の住宅扶助基準額に基づく額に3を乗じた額)