公共工事の請負代金債権を担保に資金調達を円滑化する融資制度
岐阜市が発注する公共工事を受注した建設業者に対し、工事請負代金債権を担保とした融資制度を提供しています。本制度は、工事代金の支払までのつなぎ資金を確保し、建設業者の資金繰りを支援することを目的としています。
岐阜市発注の公共工事を受注・施工しており、工事代金の入金までの期間における資金調達を円滑に行いたい中小・中堅建設事業者の方に適しています。
岐阜市が発注した公共工事を受注・施工している中小・中堅建設業者が対象です。具体的には、資本金20億円以下、または従業員数1,500人以下の事業者が該当します。なお、出来高が2分の1以上の工事が対象となりますが、低入札価格調査の対象工事や、特定の歳入財源を前提とした工事などは対象外となります。
本制度は補助金ではなく、債権譲渡を活用した融資制度です。利用にあたっては、あらかじめ債権譲渡先(株式会社建設経営サービスまたは事業協同組合)と相談の上、岐阜市に対して債権譲渡承諾依頼書等の提出が必要です。市による審査を経て承諾が得られた場合に利用可能となります。また、融資実行時には融資実行報告書の提出が求められます。
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